2024年11月25日

クラフトビール専門店を作るには?

こんにちは。
松田行政書士事務所の松田です。



数年前から、相談として多いのが



「クラフトビール専門店を作りたい」



というもの。



クラフトビール専門店と言っても、様々な形態があります。




今日は、そんなクラフトビール専門店について、許認可の観点から解説をしたいと思います。





ケース① 飲食店として「クラフトビール専門店」を作りたい


この場合は、保健所での飲食店営業許可を取得する必要があります。

酒販免許は?と聞かれることもありますが、飲食店内でお酒を提供するだけであれば、酒販免許を取得する必要はありません。

ちなみに、深夜12時以降も営業する場合には、警察署にて「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を申請する必要がある場合があります。

※12時以降も営業する場合でも、料理がメインだと警察署への深夜営業届出が不要なケースもあります。線引きは難しいので、詳しくは個別にご相談ください。





ケース② 「クラフトビール専門店」で未開封のお酒を販売したい

この場合は、酒類販売業免許を取得する必要があります。

一般の方や、酒販免許の無い業者(飲食店など)への業販なら、小売免許で対応できます。

もしネット販売など、「県をまたいで販売」をするのであれば、通信小売の条件も付けてもらう必要があります。

OEMのビールや発泡酒も、小売免許で販売することが可能です。

※きちんと要件を満たせば、ケース①のような飲食店も併設することも可能です。




ケース③ 「クラフトビール専門店」として卸売をしたい

この場合は、酒類卸売業免許が必要になります。

ちなみに、卸売とは、「酒販免許を持っている事業者へのお酒の販売」のことを指します。

ビールだけなら「ビール卸売業免許」、発泡酒も扱うのであれば「全酒類卸売業免許」が必要になります。

ただ、この2つの卸売業免許は抽選方式で、ハードルが高いため、抽選なしで取得できる卸売業免許を取得する方も多いです。

例えば、海外への輸出、海外からの輸入のみを行う場合は、「輸出入酒類卸売業免許」で対応できます。

他にも、OEM酒類だけを卸売する場合には、「自己商標酒類卸売業免許」で対応できます。

また、配達をせずに、販売先に受取に来てもらえるのであれば、「店頭販売酒類卸売業免許」で対応できます。

この3つの卸売免許は抽選不要なので、販売の形態によっては、この免許を選択することで免許取得がしやすくなる可能性があります。


※きちんと要件を満たせば、ケース①のような飲食店も併設することも可能です。
※ケース②の小売業免許も一緒に取得可能です。



ケース④ クラフトビールを自社で作りたい

この場合は、「酒類製造免許」を取得する必要があります。

酒類製造業は、品目ごとに免許が分かれているため、ビールもしくは発泡酒の品目で免許を取得することになります。

また、保健所にて酒類製造業許可も取得する必要があります。

要件を満たせば、ブルーパブのように飲食店を併設することも可能です。(※そういった形態で開業したいと考える人の方が多いかもしれませんね)

酒販免許は取得しなくても製造場では販売できますが、飲食店側のレジで販売する場合は、別途酒販免許を取得しないといけない可能性があります。詳しくは、個別にご相談ください。






このように、簡単にですがクラフトビール専門店について、許認可の観点から解説をしてみました。

当事務所でも、沖縄県内でのクラフトビール専門店の許認可手続きのサポートを行っております。

気になる方は個別にご相談ください。






お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com











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https://www.matsudagyousei.com/




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最後まで読んで頂き、ありがとうございました。





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「おきなわ酒類販売免許サポートセンター」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号

事務所住所
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地

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Posted by 松田昌訓 at 16:18│Comments(0)よくある相談事例
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