2022年09月14日
移動販売車でお酒の販売ってできるの?
こんにちは!
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは、、、
「移動販売車でお酒の販売ってできるの?」
という質問(;^ω^)

コロナの影響なのか、移動販売車の飲食店って最近増えましたね( ̄▽ ̄;)
それに伴って、当事務所にも
「移動販売車でお酒の販売ってできますか?」
という相談が来たりします(*ノωノ)
まずこの場合、「お酒の販売」をどのような方法で想定しているかが重要になります( ..)φメモメモ
そして、お酒の販売方法のパターンは以下の2つです
パターン① お酒をコップに注いだり、缶や瓶を開封して販売する方法
⇒このパターンの場合、酒類販売免許は不要です!
酒類販売免許が必要になるのは、未開封のお酒を販売する場合になるので、パターン①の場合は、飲食店営業許可を取得することによって販売が可能になります(;^ω^)
ただし!
この場合、飲食店営業許可の中でも「移動販売用の許可」を取得することになるのですが、車内の設備等の状況によって、扱えるメニューに制限がかかります(´;ω;`)ウゥゥ
許可取得前に、メニューについての協議をするので、まずは保健所(もしくは行政書士)へご相談することをおススメします(^_-)-☆
パターン② 未開封のお酒を販売する方法
⇒このパターンの場合は、酒類販売免許の取得が必要になります!
しかし!!
残念ながら、移動販売車での酒類販売免許については、今のところ税務署が認めてくれません(´;ω;`)ウッ…
国税庁サイトにも実は明記されていますΣ(・ω・ノ)ノ!
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/2-06.htm

※画像引用元(国税庁サイト https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/2-06.htm)
なので、移動販売車でお酒の販売を考えている人は、先ほどのパターン①(開封したお酒の販売)の方法に限定されてしまいますので、注意が必要です(=゚ω゚)ノ
ちなみに!!
中には、、、
「松田さん!移動販売車を移動しなければ、酒販免許取れますか?(^^;」
と考える方もいらっしゃいますが、、、
実は、、、
それもNGです(´;ω;`)ウゥゥ
たとえ移動しないと主張しても、移動販売車だと「免許交付後に移動してしまう可能性」があるので、どうしても酒販免許を取得することができません( ノД`)シクシク…
「松田さん!タイヤを外せば、、、(^^;(以下略)」
たとえ、タイヤを外しても、またタイヤを取り付ければ移動できてしまうので、もちろんNGですΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)
「松田さん!走行できないボロボロの車なら、、、(^^;(以下略)」
そこまで税務署に確認したことは無いですが、恐らく無理だと思います(;’∀’)笑
それに、そんなボロボロの車使うくらいなら、きちんとテナントを用意した方が事業も上手くいくかと、、、( ̄▽ ̄;)
少し脱線してしまいましたが(^^;
まとめると、、、
「移動販売車では未開封のお酒の販売はできない!」
※開封したお酒の販売は可能。
という結論になります( ..)φメモメモ
ちなみに!
「自分の場合は、酒販免許を取れますか?」
と、気になる方は、ぜひ個別にご相談ください(^^)/
他にも!!
当事務所では、お酒の販売免許取得に関する無料相談を行っております(‘◇’)ゞ
□酒販免許を取れるのか相談したい
□酒販免許申請の手続き内容について知りたい
□酒販免許を取りたいが、税務署に出す書類を作るのは面倒
など、お酒の販売免許取得に関して、お困りの方は、遠慮なくご相談ください(^^♪
お問い合わせ先(相談無料!)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上、本日のテーマ
「移動販売車でお酒の販売ってできるの?」
でした(・∀・)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
*****************
「おきなわ酒類販売免許サポートセンター」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
□ お酒の販売をはじめたい
□ インターネットでお酒を販売したい
□ 飲食店をやっているが、お酒のテイクアウト販売をしたい
など、酒類販売免許に関することは
何でもご相談ください(^^♪
*****************
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『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
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https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは、、、
「移動販売車でお酒の販売ってできるの?」
という質問(;^ω^)

コロナの影響なのか、移動販売車の飲食店って最近増えましたね( ̄▽ ̄;)
それに伴って、当事務所にも
「移動販売車でお酒の販売ってできますか?」
という相談が来たりします(*ノωノ)
まずこの場合、「お酒の販売」をどのような方法で想定しているかが重要になります( ..)φメモメモ
そして、お酒の販売方法のパターンは以下の2つです
パターン① お酒をコップに注いだり、缶や瓶を開封して販売する方法
⇒このパターンの場合、酒類販売免許は不要です!
酒類販売免許が必要になるのは、未開封のお酒を販売する場合になるので、パターン①の場合は、飲食店営業許可を取得することによって販売が可能になります(;^ω^)
ただし!
この場合、飲食店営業許可の中でも「移動販売用の許可」を取得することになるのですが、車内の設備等の状況によって、扱えるメニューに制限がかかります(´;ω;`)ウゥゥ
許可取得前に、メニューについての協議をするので、まずは保健所(もしくは行政書士)へご相談することをおススメします(^_-)-☆
パターン② 未開封のお酒を販売する方法
⇒このパターンの場合は、酒類販売免許の取得が必要になります!
しかし!!
残念ながら、移動販売車での酒類販売免許については、今のところ税務署が認めてくれません(´;ω;`)ウッ…
国税庁サイトにも実は明記されていますΣ(・ω・ノ)ノ!
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/2-06.htm

※画像引用元(国税庁サイト https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/2-06.htm)
なので、移動販売車でお酒の販売を考えている人は、先ほどのパターン①(開封したお酒の販売)の方法に限定されてしまいますので、注意が必要です(=゚ω゚)ノ
ちなみに!!
中には、、、
「松田さん!移動販売車を移動しなければ、酒販免許取れますか?(^^;」
と考える方もいらっしゃいますが、、、
実は、、、
それもNGです(´;ω;`)ウゥゥ
たとえ移動しないと主張しても、移動販売車だと「免許交付後に移動してしまう可能性」があるので、どうしても酒販免許を取得することができません( ノД`)シクシク…
「松田さん!タイヤを外せば、、、(^^;(以下略)」
たとえ、タイヤを外しても、またタイヤを取り付ければ移動できてしまうので、もちろんNGですΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)
「松田さん!走行できないボロボロの車なら、、、(^^;(以下略)」
そこまで税務署に確認したことは無いですが、恐らく無理だと思います(;’∀’)笑
それに、そんなボロボロの車使うくらいなら、きちんとテナントを用意した方が事業も上手くいくかと、、、( ̄▽ ̄;)
少し脱線してしまいましたが(^^;
まとめると、、、
「移動販売車では未開封のお酒の販売はできない!」
※開封したお酒の販売は可能。
という結論になります( ..)φメモメモ
ちなみに!
「自分の場合は、酒販免許を取れますか?」
と、気になる方は、ぜひ個別にご相談ください(^^)/
他にも!!
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□酒販免許を取れるのか相談したい
□酒販免許申請の手続き内容について知りたい
□酒販免許を取りたいが、税務署に出す書類を作るのは面倒
など、お酒の販売免許取得に関して、お困りの方は、遠慮なくご相談ください(^^♪
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098-989-5290
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でした(・∀・)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
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行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
□ お酒の販売をはじめたい
□ インターネットでお酒を販売したい
□ 飲食店をやっているが、お酒のテイクアウト販売をしたい
など、酒類販売免許に関することは
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Posted by 松田昌訓 at 14:59│Comments(0)
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