2024年11月22日

全酒類卸売業免許の事業譲渡案件が、無事完了しました。

こんにちは。
松田行政書士事務所の松田です。



かねてから、ご依頼のあった「全酒類卸売業免許の事業譲渡」の案件が、無事完了しました。

かなり高難度な業務だったので、正直ほっとしています。




この「全酒類卸売業免許の事業譲渡」については、聞かれることが多いため

せっかくなので、少し解説をします。






全酒類卸売業免許は、年に一度の抽選会で当選をしないと免許申請ができないのですが



沖縄県は、年1社しか当選枠がありません。。。



なので、全酒類卸売業免許を取得したいと思っても

毎年の抽選会に参加し当たりを引き当てるしかなく

完全な神頼みになってしまいます。






これだけ聞くと



「沖縄県内には全酒類卸売業免許を持っている会社は、相当少ないんだろうなぁ」



と思うかもしれませんが、実はそうでもありません。





例えば、昔からある個人経営の酒販店。



そのほとんどが、全酒類卸売業免許を持っています。




「なんで!?」



と驚いてしまうかもしれませんが、、、






実は、昔の酒販免許には、販売方法や品目の制限が無かったのです。




そのため、昔の酒販免許を持っていれば、全酒類の小売も卸売もできる場合があります。






一方で、、、



話は戻りますが


現在では、全酒類卸売業免許は抽選方式になっています。





つまり、新規参入が非常に難しいということです。






それでも



「全酒類卸売業免許をどうしても、どうしても取得したい!」



と考える事業者は結構います。






そうすると



「既存の全酒類卸売業免許を譲ってもらえないか」



と考える人が出てくるのは自然な流れで、当事務所にもそういった相談がきます。







結論から言うと、、、



「既存の全酒類卸売業免許を引き継ぐ方法」は存在します。





例えば


①親族への相続

②親族・従業員への事業譲渡

③法人成り

④合併(M&A)、事業部ごとの譲渡、会社分割など



などの方法が挙げられます。



当事務所では、この中でも高難度である④の手続きを得意としております。






どういった方法で免許を承継するかは、お客様の状況によっても変わりますので


もし全酒類卸売業免許の譲渡などをお考えの方は個別にご相談ください。





お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com











≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/




≪酒類販売免許に関する専門ページはこちら≫
https://www.sake-okinawa.com/




最後まで読んで頂き、ありがとうございました。





*****************
「おきなわ酒類販売免許サポートセンター」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号

事務所住所
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地

お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com

□ お酒の販売をはじめたい

□ インターネットでお酒を販売したい

□ 飲食店をやっているが、お酒のテイクアウト販売をしたい

□ 全酒類卸売業免許を取得したい

□ 既存の免許をM&Aで承継したい

など、酒類販売免許に関することは何でもご相談ください

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Posted by 松田昌訓 at 10:56│Comments(0)よくある相談事例
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