2021年10月27日

酒販免許って、どのくらいで取れるの?

こんにちは!

◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


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https://www.matsudagyousei.com/



本日のテーマは、、、

「酒販免許って、どのくらいで取れるの?」

という質問(;^ω^)

酒販免許って、どのくらいで取れるの?


ウチの事務所でも多いのが


なるべく早く酒販免許を取りたいΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)


というお客様( ̄▽ ̄;)


下手したら半分くらいのお客様が、急ぎのお客様だったりしますΣ(・ω・ノ)ノ!


でも酒販免許って、いったいどのくらいの時間がかかるのでしょうか?


それは、、、


申請してから約2か月


です( ..)φメモメモ


もちろん、稀に早く審査が完了することもありますが、大体2か月と考えていいと思います( ;∀;)


しかし!!


それは、あくまで申請してからの期間です(*ノωノ)


では、申請まではどのくらいの時間がかかるのでしょうか?(;゚д゚)ゴクリ…


これは、、、


正直、、、お客様の状況によります( ̄▽ ̄;)


と言うと、スッキリしないと思うので(笑


参考までに!


めちゃくちゃ条件がそろっていて、お客様も協力的な場合だと、、、


それでも1週間くらいはかかります(;^_^A アセアセ・・・
※1週間で申請できるケースは非常に稀ですので、あくまで参考までに。


逆に、時間がかかるケースとしては、、、


・ネット販売も行う場合
→取引予定の酒造所から印鑑をもらう書類があるため

・賃貸借契約書の使用目的に「小売店」などの記載がない
→大家さんから印鑑をもらう書類があるため

・法人で決算書の数字が要件ギリギリである
→財政的に問題がないことを説明する資料の作成を求められる場合があるため

・酒類販売場を飲食店内に設けたい場合
→事前に税務署と協議する必要がある場合があるため

・最近沖縄に移住して個人事業を始めた場合
→納税証明書を県外へ郵送請求するため

・法人で決算書の数字が要件を満たせない場合
→別法人を立ち上げたり、個人事業で免許取得をする必要があるため

・販売場のある土地の地番と住居表示が違う場合
→地番の調査と、役所からの証明書類を取得する必要がある場合があるため

・法人で役員の人数が多い場合
→役員全員の履歴書を提出する必要があるため

・法人で定款の目的に「酒類販売業」などの記載が無い場合
→定款変更、目的変更登記をしないといけないため

・販売管理者研修が満席で先の日程でしか受講できない
→販売管理者研修の受講が必須のため



などです( ..)φメモメモ


こうやって挙げてみると、結構ありますね(;^_^A アセアセ・・・


もちろん、お客様が忙しい方でなかなか打合せの時間が取れなかったり、販売場の契約が済んでいないなどの場合も、どうしても時間がかかってしまいますm(__)m


では、、、


でも!やっぱり早く酒販免許取りたい(´;ω;`)ウッ…


という方は、どうしたらいいのでしょうか?


それは、、、


なるべく早く専門家へ相談すること

をオススメしますφ(..)メモメモ


まずは一度相談してみて、時間のかかるポイントがあるかどうか分かるだけでも、事業の計画を立てやすくなるのではないでしょうか?(^_-)-☆



ちなみに!!


当事務所では、お酒の販売免許取得に関する無料相談を行っております(‘◇’)ゞ


□酒販免許を取れるのか相談したい

□酒販免許申請の手続き内容について知りたい

□酒販免許を取りたいが、税務署に出す書類を作るのは面倒


など、お酒の販売免許取得に関して、お困りの方は、遠慮なくご相談ください(^^♪


お問い合わせ先(相談無料!)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com






以上、本日のテーマ


「酒販免許って、どのくらいで取れるの?」



でした(・∀・)



最後まで読んで頂き、ありがとうございました!

*****************
「おきなわ酒類販売免許サポートセンター」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号

事務所住所
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地

お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com


□ お酒の販売をはじめたい

□ インターネットでお酒を販売したい

□ 飲食店をやっているが、お酒のテイクアウト販売をしたい

など、酒類販売免許に関することは
何でもご相談ください(^^♪
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Posted by 松田昌訓 at 11:59│Comments(0)よくある相談事例
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