2022年01月14日

飲食店内に酒類販売場って作れないの?

こんにちは!

◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


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本日のテーマは、、、


「飲食店内に酒類販売場って作れないの?」


という質問(;^ω^)


飲食店内に酒類販売場って作れないの?



飲食店を経営している人で、「お酒の販売もやってみたい!」と考える方は結構多いです(;^ω^)



しかし、税務署に相談してみると、、、




「飲食店内では酒類販売場は作れません!」




なんて言われて困ってしまっている方もいらっしゃるかと思います( ̄▽ ̄;)




実はこれ、、、




半分正解で、半分間違いですΣ(・ω・ノ)ノ!




法律上、飲食店内での酒類販売場の設置は禁止されています。




しかし、飲食店内にあっても、「独立性」が認められれば、酒類販売場を作ることが可能です( ..)φメモメモ




では、その独立性とはどういったものなのか?




具体的には、、、




①場所が明確に飲食店スペースと区切られている(個室、パーテーションなど)


②レジが飲食店用と別になっている


③在庫の保管場所が飲食店用と区切られている


④酒類販売用の帳簿が作られている




といった面から税務署へ独立性の証明をすることになります(‘◇’)ゞ




それらを踏まえて、私が言いたいのは、、、




きちんと対策をすれば、飲食店内で酒類販売場を作ることはできます!!




ということです(‘◇’)ゞ




もし、本当はお酒のテイクアウト販売を始めたいけど、難しそうだから諦めている飲食店経営者がいたら、是非一度当事務所までご相談ください(^^)/





他にも!!



当事務所では、お酒の販売免許取得に関する無料相談を行っております(‘◇’)ゞ


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お問い合わせ先(相談無料!)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com






以上、本日のテーマ


「飲食店内に酒類販売場って作れないの?」



でした(・∀・)



最後まで読んで頂き、ありがとうございました!

*****************
「おきなわ酒類販売免許サポートセンター」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号

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Posted by 松田昌訓 at 12:00│Comments(0)よくある相談事例
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