「これってどの専門家に相談したらいいの?」

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□ お酒の販売事業を始めたい

□ 税務署に出す書類を作成してほしい

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□ 飲食店を営んでいるが、お酒のテイクアウト販売もしたい

□ お酒の卸売免許を取れるか相談したい


無料相談窓口
TEL :098-989-5290
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平日10時~17時 松田行政書士事務所


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当事務所では、面倒な酒類販売免許申請の手続きを全て代行します!
要件クリアのためのアドバイスや、事業計画の作成など、酒類販売免許申請に関する様々なサポートを行っておりますので、
「酒類販売免許申請の気軽な相談窓口」としてご利用ください。(相談無料)

「松田ってどんな人?」 周りの人に聞いてみました!
松田さんは面白くて頼りになります^^
みんなのために一生懸命頑張っているのに、それを他人に見せない所が素敵です(o^^o)
場を盛り上げるのも好きで、みんなが落ち込んだ時には自分を犠牲にしてでも周りを盛り上げてくれる頼りになる人です♪

(30代・保育士)


真面目で優しい性格で、協調性がある人。
高校の部活でキャプテンも務めたが、みんなの意見をまとめあげるようなタイプで、苦労を惜しまない人。 また、場の空気を読む事に長けており、時には自分を犠牲にして、周囲を和やかな雰囲気にすることも出来る頑張りやさんです(笑)

(30代・公務員)




<お客さまの声>
【ご依頼頂いた内容】
通信販売酒類小売業免許取得

【お客さまの声】
会社でEC販売しており、事業拡大するために酒類販売免許の取得を考えていました。
沖縄県中部でフットワークの軽そうな行政書士事務所を探していたところ、松田さんのHPを見てお電話でご相談させて頂きました。
すぐに対応して頂き、スムーズに酒類販売免許の取得に至りました。
今後も困ったら相談したい事務所です。今後もよろしくお願いします。

(30代・男性)


【ご依頼頂いた内容】
酒類販売免許取得
※一般酒類販売小売業
+通信販売酒類小売業免許 同時申請

【お客さまの声】
新しい事業を始める際に、ブログを見てお世話になりました。
こちらの話しをしっかり聞いてもらえた事と丁寧な提案をしてもらえた事で、問題なく申請が進み、予定よりも早く事業の開始ができとても助かりました。
次の機会も松田先生にお願いしようと決めています。

(50代・女性)



<ご依頼の流れ>
①無料相談のご予約
098-989-5290 へお電話かmasakunimatsuda@gmail.com へメールにて面談の予約をお取りください。
相談したい内容を簡単にお伝え頂けると幸いです。

②無料相談
当事務所あるいは別途お客様の指定なされた場所などで相談内容のヒアリングを行います。
この時点では料金は一切かかりませんので、ご安心ください。

③見積りのご案内
FAXもしくはメールにて、見積り金額のご案内をします。

④正式にご依頼・費用のお支払い
正式にご依頼頂く場合は、一度ご連絡ください。
なお、費用につきましては、基本的に前払い制となっております。
お支払方法は、現金でのお支払いか銀行振り込みかお選びできます。

⑤必要書類等の案内
当事務所より、お客様にご用意して頂く書類等をご案内致します。書類の取得方法など、不明な点は何でもご相談ください。
必要書類を当事務所で取得する場合は、別途費用が発生します。ご希望の方は事前にお問い合わせください。

⑥必要書類のお預かり、申請書等への署名・押印等
お客様に取得して頂いた書類をお預かりし不備が無いか確認いたします。
また、当事務所にて作成した申請書等に署名・押印が必要な場合はその署名・押印もして頂きます。

⑦申請手続き
基本的には当事務所にて申請等の手続きを代行します。
申請後は公的機関の審査等で期間を要することがございます。

⑧手続き完了
当事務所よりお客様へ、手続きの完了のお知らせを致します。
お客様に返却する書類がある場合は一度事務所にお越し頂くか、郵送にてお届け致します。

⑨アフターフォロー
手続き完了後も、不明な点やお困りのことなどがございましたらご遠慮なくご相談ください!

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2024年03月19日

【YouTube】未経験でも酒販免許って取れますか?と聞かれたので説明します

こんにちは!

沖縄県で酒類販売免許の申請サポートを行う「松田行政書士事務所」です。


≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/


≪酒類販売免許に関する専門ページはこちら≫
https://www.sake-okinawa.com/


YouTubeで酒類販売免許に関連した話をしたので、ブログでもシェアします('◇')ゞ









もっと詳しく話を聞きたい!


という方は、個別にご相談ください(^^)



お問い合わせ先(相談無料!)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com





以上、本日のテーマ


「未経験でも酒販免許って取れますか?と聞かれたので説明します」


でした(・∀・)



最後まで読んで頂き、ありがとうございました!

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「おきなわ酒類販売免許サポートセンター」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号

事務所住所
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地

お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com

□ お酒の販売をはじめたい

□ インターネットでお酒を販売したい

□ 飲食店をやっているが、お酒のテイクアウト販売をしたい

など、酒類販売免許に関することは
何でもご相談ください(^^♪
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Posted by 松田昌訓 at 13:31Comments(0)よくある相談事例

2024年01月10日

【YouTube】過去に酒販免許を取得したお客様から法人成りの依頼を受けました!

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「過去に酒販免許を取得したお客様から法人成りの依頼を受けました!」


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Posted by 松田昌訓 at 11:51Comments(0)事務所運営

2023年11月25日

【YouTube】沖縄県での全酒類•ビール卸売業免許申請は松田行政書士事務所にお任せください

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「沖縄県での全酒類•ビール卸売業免許申請は松田行政書士事務所にお任せください」


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Posted by 松田昌訓 at 10:53Comments(0)よくある相談事例

2023年09月23日

【YouTube】半年がかりでやっていた酒類製造免許が無事交付されました

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「半年がかりでやっていた酒類製造免許が無事交付されました」


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Posted by 松田昌訓 at 22:22Comments(0)事務所運営

2023年09月19日

【YouTube】飲食店が未開封のお酒を販売するには

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「飲食店が未開封のお酒を販売するには」


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2023年09月18日

【YouTube】初心者でも沖縄で酒販免許取れるの?

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「初心者でも沖縄で酒販免許取れるの?」


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2023年09月17日

【YouTube】イベント等でお酒を販売するには

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「イベント等でお酒を販売するには」


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2023年08月24日

【YouTube】お酒のネット販売には規制がある

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「お酒のネット販売には規制がある」


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2023年08月23日

【YouTube】お酒を造りたいけど酒造免許は取れないという人へ

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「お酒を造りたいけど酒造免許は取れないという人へ」


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2023年08月22日

【YouTube】クラフトビールを作って販売するには?

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「クラフトビールを作って販売するには?」


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2023年08月16日

【YouTube】法人だと酒販免許が取れない場合がある

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「法人だと酒販免許が取れない場合がある」


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2023年08月09日

【YouTube】お酒の卸売をするには

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「お酒の卸売をするには」


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2023年08月08日

【YouTube】古い酒販免許には価値がある

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「古い酒販免許には価値がある」


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2023年08月07日

【YouTube】お酒の販売を始める!酒類販売免許を取得するには?

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2023年08月06日

【YouTube】キッチンカーでお酒の販売できる?

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キッチンカーでのお酒の販売は、開封済みのものであれば、飲食店営業許可の範囲内で販売することができます。


しかし、未開封のお酒については、販売不可です。

これは、移動式の店舗については、酒類販売免許を取得することができないからです。


もっと詳しく話を聞きたい!


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「キッチンカーでお酒の販売できる?」



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2023年08月03日

【YouTube】お酒の自販機って設置できるの?

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◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


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残念ながら、現在沖縄県ではお酒の販売機を設置することはできません。。。


もっと詳しく話を聞きたい!


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「お酒の自販機って設置できるの?」



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2023年04月18日

内装や設備の準備ができてなくても酒販免許の申請ってできるの?

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本日のテーマは、、、


「内装や設備の準備ができてなくても酒販免許の申請ってできるの?」


という質問(;^ω^)









「一日でも早く酒販免許を取りたい!」



というご相談は、非常に多いです(;'∀')





酒販免許に限らず、営業許可なら何でも



なるべく早く始めたい!



というのは当然でしょう( ̄▽ ̄;)





その中で、よく聞かれるのが、、、




「店舗は借りてあるけど、まだ何も内装工事とか設備の搬入できていないよ、、、」



「それでも酒販免許の申請って、できるのかな、、、?」



というご相談(;^_^A アセアセ・・・




実際はどうなのでしょうか?




実は、、、(;゚д゚)ゴクリ…





内装や設備の準備ができてなくても酒販免許の申請は、、、






できます!!





そうなんです。



内装工事が終わっていなくても



冷蔵庫などの設備がまだ揃っていなくても




酒販免許の申請は可能です( ..)φメモメモ





「えっ、でも、、、販売場が適切かどうかの審査って無いの?」




と、疑問に感じた方!


非常に鋭いですね(^^;





販売場が適切かどうかの審査




は、もちろんあります( ..)φメモメモ



しかし!




それは、図面上で揃っていれば大丈夫なので、必ずしも現物が全て揃っている必要はありません(;'∀')




なので、店舗の契約だけできていれば、中身の準備は許可申請後(あるいは許可取得後)でも問題ありません( ..)φメモメモ





しかし!




一つだけ注意が必要ですΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)




「今揃っていない設備等」



については



「購入資金があることの証明」



が必要になりますΣ(・ω・ノ)ノ!




例えば、冷蔵庫・棚・レジ・PC・コピー機などで100万円必要なら



①通帳のコピー


②銀行発行の残高証明書


③銀行発行の融資証明書



などで、購入資金である100万円を持っていることを証明する必要があります( ..)φメモメモ



※資金の証明は、他にも仕入れ資金等も必要になります。詳しくは個別にご相談ください。





他にも!!





当事務所では、お酒の販売免許取得に関する無料相談を行っております(‘◇’)ゞ




□ 酒販免許を取れるのか相談したい

□ 酒販免許申請の手続き内容について知りたい

□ そもそも酒販免許が必要なのか知りたい


など、お酒の販売免許取得に関してお困りの方は、遠慮なくご相談ください(^^♪




お問い合わせ先(相談無料!)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com





以上、本日のテーマ


「内装や設備の準備ができてなくても酒販免許の申請ってできるの?」



でした(・∀・)



最後まで読んで頂き、ありがとうございました!

*****************
「おきなわ酒類販売免許サポートセンター」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号

事務所住所
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地

お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com

□ お酒の販売をはじめたい

□ インターネットでお酒を販売したい

□ 飲食店をやっているが、お酒のテイクアウト販売をしたい

など、酒類販売免許に関することは
何でもご相談ください(^^♪
*****************  

Posted by 松田昌訓 at 11:21Comments(0)よくある相談事例

2022年10月31日

酒類販売場の移転ってできるの?

こんにちは!

◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/



本日のテーマは、、、


「酒類販売場の移転ってできるの?」


という質問(;^ω^)






酒類販売免許を取得する前の相談では、色々なことを聞かれます(;^_^A



その中でも



「酒販免許取った後に、販売場の移転ってできるの?」




と聞かれることは意外と多いですΣ(・ω・ノ)ノ!




引っ越しを考えているというよりは

恐らく「万一引っ越さないといけない事情が出ても大丈夫か知っておきたい」

という感じでしょう(;’∀’)




万一の事を想定することは、経営者としてすご~く大事なので

「私松田も見習わなければΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)」

と内心思いつつ、面談しています(笑





それで、本題ですが




「酒販免許を取得した後に、販売場の移転」はできるのか?





正解は、、、






(;゚д゚)ゴクリ…







移転できます!!





酒販免許を取得した後でも、「移転許可申請」という手続きをすれば、販売場を移転することができます(‘◇’)ゞ




ただし!!





一点だけ注意点があります(;゚д゚)ゴクリ…






それは、、、





事前許可制という点です( ..)φメモメモ






というのも、酒販免許を取得する際には「場所に対する審査」があります。





つまり!





移転先の販売場も、酒販免許的にOKな場所なのかどうか、税務署に許可をもらわないといけないという訳です( ゚Д゚)





となると、、、





「ちなみに、、、その審査ってどのくらい時間かかりますか?(´;ω;`)ウゥゥ」





と、審査期間が気になる人がほとんどだと思います(;^_^A





これは、、、




約二か月ですΣ(・ω・ノ)ノ!






つまり、どんなに遅くても2か月以上前には、販売場の移転許可申請を出しておかないといけないということになります(´;ω;`)ウッ…





なので、、、






販売場の移転したい場合は、早めの準備をする必要があります( ..)φメモメモ







車は急に止まれない的な感覚で、「酒販場は急に動かせない」と、頭の片隅に入れておいてもらえると、いつかあなたの身を守ってくれるかもしれません( ̄▽ ̄;)






ちなみに!!






当事務所でも、酒類販売場の移転許可申請の代行を行っております(^^)





「酒販場、移転しようかな。。。」





と、お考えの方は、ぜひ個別にご相談ください(^^)/





他にも!!





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□酒販免許申請の手続き内容について知りたい

□酒販免許を取りたいが、税務署に出す書類を作るのは面倒


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以上、本日のテーマ


「酒類販売場の移転って、できるの?」



でした(・∀・)



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Posted by 松田昌訓 at 10:12Comments(0)よくある相談事例

2022年09月14日

移動販売車でお酒の販売ってできるの?

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本日のテーマは、、、


「移動販売車でお酒の販売ってできるの?」


という質問(;^ω^)







コロナの影響なのか、移動販売車の飲食店って最近増えましたね( ̄▽ ̄;)


それに伴って、当事務所にも


「移動販売車でお酒の販売ってできますか?」


という相談が来たりします(*ノωノ)


まずこの場合、「お酒の販売」どのような方法で想定しているかが重要になります( ..)φメモメモ


そして、お酒の販売方法のパターンは以下の2つです


パターン① お酒をコップに注いだり、缶や瓶を開封して販売する方法

⇒このパターンの場合、酒類販売免許は不要です!

酒類販売免許が必要になるのは、未開封のお酒を販売する場合になるので、パターン①の場合は、飲食店営業許可を取得することによって販売が可能になります(;^ω^)

ただし!

この場合、飲食店営業許可の中でも「移動販売用の許可」を取得することになるのですが、車内の設備等の状況によって、扱えるメニューに制限がかかります(´;ω;`)ウゥゥ

許可取得前に、メニューについての協議をするので、まずは保健所(もしくは行政書士)へご相談することをおススメします(^_-)-☆



パターン② 未開封のお酒を販売する方法

⇒このパターンの場合は、酒類販売免許の取得が必要になります!

しかし!!

残念ながら、移動販売車での酒類販売免許については、今のところ税務署が認めてくれません(´;ω;`)ウッ…

国税庁サイトにも実は明記されていますΣ(・ω・ノ)ノ!

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/2-06.htm


※画像引用元(国税庁サイト https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/2-06.htm


なので、移動販売車でお酒の販売を考えている人は、先ほどのパターン①(開封したお酒の販売)の方法に限定されてしまいますので、注意が必要です(=゚ω゚)ノ



ちなみに!!


中には、、、


「松田さん!移動販売車を移動しなければ、酒販免許取れますか?(^^;」


と考える方もいらっしゃいますが、、、


実は、、、


それもNGです(´;ω;`)ウゥゥ


たとえ移動しないと主張しても、移動販売車だと「免許交付後に移動してしまう可能性」があるので、どうしても酒販免許を取得することができません( ノД`)シクシク…



「松田さん!タイヤを外せば、、、(^^;(以下略)」


たとえ、タイヤを外しても、またタイヤを取り付ければ移動できてしまうので、もちろんNGですΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)


「松田さん!走行できないボロボロの車なら、、、(^^;(以下略)」


そこまで税務署に確認したことは無いですが、恐らく無理だと思います(;’∀’)笑


それに、そんなボロボロの車使うくらいなら、きちんとテナントを用意した方が事業も上手くいくかと、、、( ̄▽ ̄;)




少し脱線してしまいましたが(^^;


まとめると、、、


「移動販売車では未開封のお酒の販売はできない!」
※開封したお酒の販売は可能。


という結論になります( ..)φメモメモ


ちなみに!



「自分の場合は、酒販免許を取れますか?」



と、気になる方は、ぜひ個別にご相談ください(^^)/




他にも!!



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でした(・∀・)



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Posted by 松田昌訓 at 14:59Comments(0)よくある相談事例

2022年07月19日

当事務所でも、お酒の販売を始めます(^^♪

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実は、、、


縁があり、当事務所でもお酒の販売を始めることにしました(^^)/



という訳で、早速、酒販免許を取得!!

※当事務所代表の松田が保有する「松田コンサルティング合同会社」で取得しております。











いつもはお客様の酒販免許取得をサポートする立場なのですが、お客様と同じようにプレイヤーとしても活動してみようと思います(^▽^;)

※本業に支障が出ない程度にですが(;^_^A アセアセ・・・



ちなみに!!




主に古酒泡盛を取り扱う予定で、現在ECサイトを制作中です( ..)φメモメモ



恐らくサイトの公開は8月になると思いますので、また完成次第アップします('◇')ゞ




という訳で、、、乞うご期待(;^ω^)



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Posted by 松田昌訓 at 10:18Comments(0)事務所運営

2022年06月09日

当事務所のチラシが完成しました('◇')ゞ

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当事務所の新作チラシが完成しました(;・∀・)








新しいチラシが出来上がると、やっぱり嬉しいですね(;^ω^)



読谷村・嘉手納町限定で、ポスティングしてもらう予定ですので、見つけた方は感想聞かせてください(/ω\)笑



ちなみに!



酒販免許取得だけでなく、資金調達(融資や給付金)や会社設立や各種営業許可取得など、独立開業に関するサポートを幅広く行っております('◇')ゞ



□ 開業資金を調達したい


□ 個人事業か、会社を設立した方が良いのか分からない


□ 必要な営業許可について知りたい



など、お困りの方は、是非当事務所にご相談ください(^_-)-☆




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Posted by 松田昌訓 at 12:02Comments(0)事務所運営

2022年05月09日

お酒の小売免許と卸売免許って、何が違うの?

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本日のテーマは、、、


「お酒の小売免許と卸売免許って、何が違うの?」


という質問(;^ω^)







あまり一般の方には馴染みが無いかもしれませんが、酒販免許には、「小売免許」「卸売免許」があります(;^ω^)


そして、その「小売」「卸売」の意味が、少~しだけ一般的なものとは違っているので、注意が必要です( ..)φメモメモ


では、、、



酒販免許の「小売免許」「卸売免許」では、いったい何が違うのでしょうか?



簡単に説明すると、次の通りです(^^♪



①酒販免許を持っている人にお酒を販売
⇒卸売免許が必要


②それ以外の人にお酒を販売
⇒小売免許でOK



あまりごちゃごちゃ考えるよりも、この①②で理解する方がいいかと思います( ̄▽ ̄;)



つまり、自分側の事業内容よりも“販売先の酒販免許の有無”で、小売か卸売か必要な免許が変わるということです( ..)φメモメモ



ちなみに!



このテーマに関連して、質問されることが2つありますので、こちらも説明したいと思います^_^;



①飲食店にお酒を売るには、「小売免許」と「卸売免許」のどちらが必要?

⇒これは小売免許で大丈夫です(^^♪


飲食店はお酒を扱っているのですが、これは飲食店営業許可という別の営業許可で「店内で飲むことを条件」に許可されているものであり、お酒のテイクアウトは原則できません( ;∀;)


なので、飲食店は「酒販免許を持っていない人」となるため、小売免許があれば飲食店相手にお酒を販売することができます( ..)φメモメモ


※飲食店が別で酒販免許も取得している場合には、当然ながら卸売免許を取得しないと、その飲食店にはお酒の販売はできません。



②ホテルにお酒を売るには、「小売免許」と「卸売免許」のどちらが必要?

⇒実は、これも小売免許で大丈夫ですΣ(・ω・ノ)ノ!


ホテルもお酒を提供(ルームサービスなど)していますが、これもホテル内で飲むことを条件に酒販免許無しで販売することができます。


つまり、ホテルも「酒販免許を持っていない人」となるため、小売免許があればホテル相手にお酒を販売することができます( ..)φメモメモ


※ホテルがお土産屋などを併設しており、そこでお酒を販売するには酒販免許が必要になるため、そういったホテルに対してお酒を売る場合には卸売免許が必要になります。



このように、どういった相手にお酒を売るかによって、必要な免許が小売免許か卸売免許か変わってきます(;・∀・)



そして、その小売免許や卸売免許の中でも、種類が分かれていますので、その中から最適な酒販免許を取得することになります( ..)φメモメモ



「自分の場合は、どんな酒販免許が必要なの?」



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「お酒の小売免許と卸売免許って、何が違うの?」



でした(・∀・)



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2022年05月02日

酒販免許って、どんなお酒でも売れるの?

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本日のテーマは、、、


「酒販免許って、どんなお酒でも売れるの?」


という質問(;^ω^)







これは結論から言いましょう。



酒販免許を取得すると、、、



原則、、、



全ての種類のお酒を販売することができます( ..)φメモメモ



ビール、泡盛、焼酎、日本酒、ワイン、ウィスキーetc...



普段皆さんが飲んでいるようなお酒は、基本的には何でも販売することが可能です(^▽^;)



※酒類の分類については、国税庁サイトを参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/01/02.htm



しかし!!



そんな万能な酒販免許にも、気を付けないといけないルールもあります(´;ω;`)ウッ…



それは、、、




ネット販売の場合は国産酒に販売制限がある



という点ですΣ(・ω・ノ)ノ!



具体的には、、、



「国産酒の場合、全ての品目ごとの酒類の出荷数量が年間3000キロリットルの酒造所の商品しか、ネット販売は出来ない」


という制限です。



もう少し分かりやすく説明すると、A酒造という酒造所が、泡盛とビールを製造しているとします。


①A酒造の泡盛の年間出荷量が2000キロリットル、ビールの出荷量が4000キロリットル

⇒ビールの出荷量が3000キロリットルを超えているため、A酒造の商品については、ネット上で販売をすることができません。(泡盛も不可)


②A酒造の泡盛の年間出荷量が2000キロリットル、ビールの出荷量が2000キロリットル

⇒全ての品目ごとの酒類の出荷量が3000キロリットルに満たないため、A酒造の商品をネット上で販売することができます。


ちなみに!


ネットでなく店舗での小売であれば、その制限はありません(^^)



また、海外で製造された輸入品(ウィスキーやワインなど)であれば、ネット販売でも制限はありません。




ちなみに!!



この出荷量(正式には課税移出数量)は、いつの数値で判断するのか?


という疑問も出てくるかもしれませんが、これは、前年度の数値になります( ..)φメモメモ



会社の決算期に関係なく、4月~3月までの期間での出荷量になるのですが、詳しくは取り扱いたい酒造所に直接問い合わせてみるといいと思います(‘◇’)ゞ



また、前年度の数値を使う関係で「今まではネット販売OKだったけど、今年からはNGだよm(_ _)m」という事も起こりうるので、その辺りは常に情報収集しておく必要があります( ..)φメモメモ



このように酒販免許特有のルールもあるので、気になる方は個別にご相談ください(^^)/





他にも!!



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「酒販免許って、どんなお酒でも売れるの?」



でした(・∀・)



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Posted by 松田昌訓 at 11:26Comments(0)よくある相談事例

2022年04月01日

お客様の声~酒類販売免許取得(40代・女性)~

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ありがたいことにご依頼を受けたお客様から感謝のメッセージが届いていますので、ご紹介させて頂きます(*^_^*)








【ご依頼頂いた内容】

酒類販売免許取得
※一般酒類販売小売業+通信販売酒類小売業免許 同時申請



【お客様の声】

全く知識が無く不安な気持ちで相談に行きましたが、丁寧に説明をして下さり不安を解消した上で免許取得まで迅速にご対応いただきました。

とても頼りになりましたので、機会があれば知り合いの方にも紹介しようと思います。

ありがとうございました。

(40代・女性)





この度は「おきなわ酒類販売免許サポートセンター」(松田行政書士事務所)にご依頼頂き、誠にありがとうございました!

今後のご活躍を心より願っております!



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Posted by 松田昌訓 at 13:28Comments(0)お客様の声

2022年03月16日

酒販免許って、譲渡できるの?

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本日のテーマは、、、


「酒販免許って、譲渡できるの?」


という質問(;^ω^)







「もう高齢だから、このお店を人に譲りたくて、、、( ̄▽ ̄;)」


という相談は、意外と多いですΣ(・ω・ノ)ノ!


せっかく取った酒販免許なので、「廃業するよりは誰かに継いでもらいたい!」と考えるのも気持ちは分かる気がしますね^^;



でも、、、



酒販免許の譲渡



って、出来るのでしょうか??



実は、、、




酒販免許の譲渡は原則できませんΣ( ̄□ ̄|||)




「この人だからOK」という事で税務署も免許を交付しているので、自由に譲渡は出来ないというワケです(´;ω;`)ウゥゥ



なので!



「酒店を譲りたい!」



と思ったら、基本的には新規で酒販免許を取ってもらうことになりますφ(..)メモメモ
※同時に、もともとの酒販免許は廃業手続きをします。



ただし!!



朗報!?なのか分かりませんが(;^_^A アセアセ・・・



例外もあります!!



例外の場合には、酒販免許の譲渡が可能です(;゚д゚)ゴクリ…



その例外とは、、、



以下の3つ、ご紹介します(‘◇’)ゞ



例外① 個人事業主からの法人成り
→個人事業主で酒販免許を持っている場合、法人成りをすることで酒販免許を法人名義へ変更することが可能です。
その後、会社の役員や株主を変更すれば、実質的に酒販免許の譲渡をすることも出来ます。


例外② 個人事業主の親族への譲渡
→個人事業主で酒販免許を持っている場合、3親等内の親族への譲渡が可能です。
しかし、高齢や病気など事業継続ができない事情が必要だったり、事前に従業員として働いている親族でないといけなかったり、条件もあるので注意が必要です。


例外③ 法人間の合併
→法人で酒販免許を持っている場合、別会社と吸収合併させることで酒販免許も一緒に引き継いでもらうことが可能です。
また、合併して新設の法人を作る方法(新設合併)でも、同様に酒販免許を引き継ぐことができます。



このように、例外に該当する場合には酒販免許の譲渡が可能です( ..)φメモメモ



しかし!!


新規で酒販免許を取得するのと比べて、手続きがすごく簡単になるワケではありませんΣ(・ω・ノ)ノ!



なので、無理やり例外で酒販免許の譲渡をするよりも、新規で酒販免許を取得する方が良いケースもあるので、注意が必要です(;’∀’)



ただし!!


お酒の卸売免許の場合は、新規で取得するのが困難なので、廃業せずにどうにか譲渡をできるように手続きをした方が良いかと思います(*ノωノ)



このように、人によって最適な手続きは変わってきますので、気になる方は個別にご相談ください(^^)/




他にも!!



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□酒販免許を取れるのか相談したい

□酒販免許申請の手続き内容について知りたい

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「酒販免許って、譲渡できるの?」



でした(・∀・)



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Posted by 松田昌訓 at 16:37Comments(0)よくある相談事例

2022年03月14日

酒販免許を取得したら、酒税を払わないといけないの?

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本日のテーマは、、、


「酒販免許を取得したら、酒税を払わないといけないの?」


という質問(;^ω^)






お酒に関する仕事をしたことがない人でも


「酒税」


って聞いたことがありますよね?(゜_゜)


そんな酒税についての質問も、面談の際には良く出てきますΣ(・ω・ノ)ノ!


また税金を払わないといけないとなると、結構不安になりますよね(´;ω;`)ウゥゥ




では、酒販免許を取得すると、酒税を払わないといけないのでしょうか?



答えは、、、




支払う必要はありません( ..)φメモメモ



というのも、酒税は酒造所が支払うものなので、小売である酒販免許を取得しても、酒税の申告義務はないのです( ̄▽ ̄)



ただし!



沖縄県で酒販免許を取得する際には、1点注意が必要ですΣ(・ω・ノ)ノ!



それは、、、(;゚д゚)ゴクリ…



県産品を県外に販売する際には、差額課税の申告(+納税)が必要



という点です!



ケンサンピンを、、、サガクカゼイ、、、???



、、、松田さん、ちょっと何言ってるか分からないです( ゚Д゚)笑



では、簡単に、、、ざっくりと説明するとΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)



沖縄県は、酒税が優遇されていて他の県よりも安くなっていますφ(..)メモメモ



そのまま沖縄県内で消費をすれば何も問題は無いのですが



沖縄県外へ販売



するとなると、その税制優遇が無くなってしまいます( ノД`)シクシク…



なので、、、



その差額分の税金を、酒販業者が支払わないといけないという訳です( ..)φメモメモ



、、、という訳で、少し難しい話になってしまいましたが(;^_^A アセアセ・・・



要するに、、、



ネット販売の小売免許(通信販売酒類小売業免許)を取得する方は、注意が必要



という事です ^^) _旦~~



ちなみに!



酒税の申告と勘違いされやすいのが、、、



酒類の数量報告



というものが別にありますΣ(・ω・ノ)ノ!



これは酒税とは違って


酒販免許を取得した人全員がやらないといけない



というものです( ..)φメモメモ



といっても、年に1度だけ税務署へ簡単な報告書を提出するだけなので、心配することはありません( ̄▽ ̄;)

※毎年3月締めで、4月末までに報告書の提出が必要です。
詳しくは https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sake/annai/2344_03.htm



という訳で、少し脱線してしまいましたが、ざっくりと解説してみました( ̄▽ ̄)



もし、「私の場合はどうなの?」と気になる方がいたら、是非一度当事務所までご相談ください(^^)/




他にも!!



当事務所では、お酒の販売免許取得に関する無料相談を行っております(‘◇’)ゞ


□酒販免許を取れるのか相談したい

□酒販免許申請の手続き内容について知りたい

□酒販免許を取りたいが、税務署に出す書類を作るのは面倒


など、お酒の販売免許取得に関して、お困りの方は、遠慮なくご相談ください(^^♪




お問い合わせ先(相談無料!)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com





以上、本日のテーマ


「酒販免許を取得したら、酒税を払わないといけないの?」



でした(・∀・)



最後まで読んで頂き、ありがとうございました!

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「おきなわ酒類販売免許サポートセンター」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号

事務所住所
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地

お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com

□ お酒の販売をはじめたい

□ インターネットでお酒を販売したい

□ 飲食店をやっているが、お酒のテイクアウト販売をしたい

など、酒類販売免許に関することは
何でもご相談ください(^^♪
*****************




  

Posted by 松田昌訓 at 15:43Comments(0)よくある相談事例

2022年02月01日

お客様の声~酒類販売免許取得(30代・男性)~

こんにちは!

◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/



ありがたいことにご依頼を受けたお客様から感謝のメッセージが届いていますので、ご紹介させて頂きます(*^_^*)








【ご依頼頂いた内容】

酒類販売免許取得
※一般酒類販売小売業
+通信販売酒類小売業免許 同時申請



【お客様の声】

知人からの紹介で依頼させて頂きました。

依頼内容に迅速な対応をしてくださり、ありがとうございます。

今後、同じ案件が発生した場合や、友人などに紹介したいと思いました。これからもよろしくお願い致します。

(30代・男性)





この度は「おきなわ酒類販売免許サポートセンター」(松田行政書士事務所)にご依頼頂き、誠にありがとうございました!

今後のご活躍を心より願っております!



お問い合わせ先(相談無料!)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com






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□ お酒の販売をはじめたい

□ インターネットでお酒を販売したい

□ 飲食店をやっているが、お酒のテイクアウト販売をしたい

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何でもご相談ください(^^♪
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Posted by 松田昌訓 at 10:35Comments(0)お客様の声

2022年01月14日

飲食店内に酒類販売場って作れないの?

こんにちは!

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本日のテーマは、、、


「飲食店内に酒類販売場って作れないの?」


という質問(;^ω^)






飲食店を経営している人で、「お酒の販売もやってみたい!」と考える方は結構多いです(;^ω^)



しかし、税務署に相談してみると、、、




「飲食店内では酒類販売場は作れません!」




なんて言われて困ってしまっている方もいらっしゃるかと思います( ̄▽ ̄;)




実はこれ、、、




半分正解で、半分間違いですΣ(・ω・ノ)ノ!




法律上、飲食店内での酒類販売場の設置は禁止されています。




しかし、飲食店内にあっても、「独立性」が認められれば、酒類販売場を作ることが可能です( ..)φメモメモ




では、その独立性とはどういったものなのか?




具体的には、、、




①場所が明確に飲食店スペースと区切られている(個室、パーテーションなど)


②レジが飲食店用と別になっている


③在庫の保管場所が飲食店用と区切られている


④酒類販売用の帳簿が作られている




といった面から税務署へ独立性の証明をすることになります(‘◇’)ゞ




それらを踏まえて、私が言いたいのは、、、




きちんと対策をすれば、飲食店内で酒類販売場を作ることはできます!!




ということです(‘◇’)ゞ




もし、本当はお酒のテイクアウト販売を始めたいけど、難しそうだから諦めている飲食店経営者がいたら、是非一度当事務所までご相談ください(^^)/





他にも!!



当事務所では、お酒の販売免許取得に関する無料相談を行っております(‘◇’)ゞ


□酒販免許を取れるのか相談したい

□酒販免許申請の手続き内容について知りたい

□酒販免許を取りたいが、税務署に出す書類を作るのは面倒


など、お酒の販売免許取得に関して、お困りの方は、遠慮なくご相談ください(^^♪




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以上、本日のテーマ


「飲食店内に酒類販売場って作れないの?」



でした(・∀・)



最後まで読んで頂き、ありがとうございました!

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Posted by 松田昌訓 at 12:00Comments(0)よくある相談事例

2022年01月13日

赤字だと酒販免許が取れないってホント?

こんにちは!

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―――代表の松田です(^^)


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本日のテーマは、、、


「赤字だと酒販免許が取れないってホント?」


という質問(;^ω^)






色んな自営業者と関わっていると



赤字で申告



をしている自営業者は、結構多いですΣ(・ω・ノ)ノ!




そうすると相談で多いのが、、、




「私、、、昨年赤字なのですが、酒販免許取れますか?(´;ω;`)ウッ…」


という方( ̄▽ ̄;)




酒販免許について少し自分でも調べてみて、ネット上でも「赤字は注意!!」みたいな記載があったので不安になったのでしょう(;´・ω・)



でもこれは、、、




半分正解で、半分不正解ですΣ(・ω・ノ)ノ!




もちろん、財政状況は酒販免許取得時の審査項目にありますが、それはあくまで法人のみです( ..)φメモメモ



つまり、個人事業主の場合は、その時点で赤字かどうかを気にする必要がありません(^^)/



では、法人の場合には、財政的にどんなハードルがあるのでしょうか?



NGポイントは以下の2点です



①過去3期すべて、資本等の額の20%を超える赤字が出ている

→あくまで3期ともすべてなので、1期でもクリアできていれば大丈夫です(‘◇’)ゞ
また、赤字でも「資本等の額の20%を超えない」程度なら問題はありません。


直近決算時の繰越損失が資本等の額を超えている

→あくまで直近決算時のみなので、その前はどんなに債務超過でも大丈夫です(‘◇’)ゞ
また、直近が赤字でも「繰越損失が資本等の額を超えない」程度なら問題ありません。


このように、法人の場合でも


赤字ならNG


という訳ではなく


赤字でも大丈夫なケースもある


というのが正解でしょうφ(..)メモメモ

※基準をクリアしていてもギリギリの場合は、税務署より「経営状況に問題がないことの説明資料」の提出を求められる可能性もあります。



「えっ、じゃあ逆にその基準満たせなかったら、酒販免許取れないの?(´;ω;`)ウゥゥ」



と心配になる方もいらっしゃるかもしれませんが、、、



安心してください(/・ω・)/



決算書上の基準をクリアできなくても、きちんと酒販免許を取得する方法があります(;゚д゚)ゴクリ…





それは、、、





個人事業として酒販免許を取得する




という方法です( ..)φメモメモ



酒販事業については法人とは別の個人事業を開業し、そこでやるという形にすれば、赤字の問題はなくなります(^^♪



※別法人を設立するという方法もありますが、理屈はどちらも同じです(;^ω^)




しかし!!



新しく個人事業や別法人を立ち上げると、経理も完全に分ける必要があり、手間がかかってしまうというデメリットはあります( ノД`)シクシク…



もし今の法人で取得できるのであれば、その方が良いですね( ̄▽ ̄;)



ちなみに!!



「赤字は出ているけど、基準をクリアできるのか計算してほしい(´;ω;`)ウゥゥ」



という方は、是非当事務所へ一度ご相談ください(^_-)-☆




他にも!!


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Posted by 松田昌訓 at 10:11Comments(0)よくある相談事例

2022年01月13日

お客様の声〜酒類販売免許取得(40代・男性)〜

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【ご依頼頂いた内容】

酒類販売免許取得
※一般酒類販売小売業
+通信販売酒類小売業免許 同時申請



【お客様の声】

分からないことにも丁寧に細かく分かりやすく説明してもらい安心して任せることが出来ました。

取得までの時間も早く、任せて本当に良かったです。

(40代・男性)





この度は「おきなわ酒類販売免許サポートセンター」(松田行政書士事務所)にご依頼頂き、誠にありがとうございました!

今後のご活躍を心より願っております!



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Posted by 松田昌訓 at 09:37Comments(0)お客様の声