2021年06月25日
料金一覧
こんにちは!
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
◇酒類販売免許を取得したい方◇
■一般酒類販売小売業免許申請
報酬:165,000円(税込)
行政手数料:30,000円
➩お酒を販売するための一番スタンダードな営業許可です。この営業許可によって、店舗でお酒を販売することが可能になります。
■一般酒類小売業+通信販売酒類小売業免許 同時申請
報酬:198,000円(税込)
行政手数料:30,000円
➩実店舗とネットショップの両方でお酒の販売をする方のための営業許可です。2種類の営業許可を同時に申請することで、費用を節約できます。
■通信販売酒類小売業免許申請
報酬:176,000円(税込)
行政手数料:30,000円
➩ネットショップでお酒を販売するために必要な営業許可です。店舗でのお酒の販売とは別の営業許可になるので、注意が必要です。
◇酒類卸売免許を取得したい方◇
■洋酒卸売業免許申請
報酬:220,000円(税込)
行政手数料:90,000円
➩ワインやウイスキーなどの品目のみを扱える卸売免許です。
一般的な卸売免許と違って抽選方式ではないので、要件を満たせば取得することが可能です。
■輸出入酒類卸売業免許申請
報酬:220,000円(税込)
行政手数料:90,000円
➩輸出して海外の業者へ卸売、あるいは海外で仕入れて国内業者へ卸売をすることができる免許です。
一般的な卸売免許と違って抽選方式ではないので、要件を満たせば取得することが可能です。
■自己商標酒類卸売業免許申請
報酬:220,000円(税込)
行政手数料:90,000円
➩自社開発製品のみを扱える卸売免許です。
一般的な卸売免許と違って抽選方式ではないので、要件を満たせば取得することが可能です。
■店頭販売酒類卸売業免許申請
報酬:220,000円(税込)
行政手数料:90,000円
➩会員制かつ、店頭での引き渡しのみを行える卸売免許です。
一般的な卸売免許と違って抽選方式ではないので、要件を満たせば取得することが可能です。
■全酒類卸売業免許申請
報酬:275,000円(税込)
行政手数料:90,000円
※抽選前に着手金55,000円、当選後に残額をお支払い頂きます。
➩全てのお酒の卸売をすることができる免許です。
抽選方式で、且つ実務経験や販売数量などの高いハードルがありますので、ご希望の方は事前に必ずご相談ください。
■ビール卸売業免許申請
報酬:275,000円(税込)
行政手数料:90,000円
※抽選前に着手金55,000円、当選後に残額をお支払い頂きます。
➩全てのお酒の卸売をすることができる免許です。
抽選方式で、且つ実務経験や販売数量などの高いハードルがありますので、ご希望の方は事前に必ずご相談ください。
◇既に酒類販売(もしくは卸売)免許を取得している方◇
■法人成り
報酬:132,000円(税込)
行政手数料:30,000円
➩個人事業主から、会社を設立し事業を移行するための手続きです。当事務所では会社設立の手続きもワンストップで対応可能です。
※会社設立費用については、別途発生しますので、お問い合わせください。
■条件緩和申請(卸売追加)
報酬:110,000円~(税込)
行政手数料:60,000円
➩小売免許を持っている方が、卸売も始めたい場合に必要な手続きです。
■条件緩和申請(通信小売追加)
報酬:88,000円~(税込)
行政手数料:不要
➩小売免許を持っている方が、ネット販売も始めたい場合に必要な手続きです。
■変更届出
報酬:22,000円~(税込)
行政手数料:不要
➩申請内容に変更がある場合には、管轄税務署へ変更の届出をする必要があります。変更の内容によって金額をご提示いたしますので、個別にお問い合わせください。
■事務所移転許可申請
報酬:110,000円(税込)
行政手数料:不要
➩酒類販売の店舗を移転するには、その許可を取る必要があります。審査によって移転先の物件では許可が下りないこともあるので、移転を検討している段階でご相談することをオススメします。
→ ご契約についてはこちらをご覧ください ←
◇よくある質問◇
Q:費用はいつ支払えばいいですか?
A:基本的には当事務所は前払い制となっております。
Q:早急に手続きをしてほしいのですが、お願いできますか?
A:当事務所では、お急ぎの案件についてもできる限りご対応致します。
まずは一度ご相談ください。
Q:会社や自宅まで来てほしいのですが、お願いできますか?
A:当事務所では出張面談も受け付けております、お気軽にご相談ください。
料金一覧以外の案件についても
承りますのでまずは一度ご相談ください!
お問い合わせ先(相談無料!)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
**************
「おきなわ酒類販売免許サポートセンター」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
□ お酒の販売をはじめたい
□ インターネットでお酒を販売したい
□ 飲食店をやっているが、お酒のテイクアウト販売をしたい
□ 酒販免許が取れるかどうか相談したい
など、酒類販売免許に関することは
何でもご相談ください(^^♪
**************
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
◇酒類販売免許を取得したい方◇
■一般酒類販売小売業免許申請
報酬:165,000円(税込)
行政手数料:30,000円
➩お酒を販売するための一番スタンダードな営業許可です。この営業許可によって、店舗でお酒を販売することが可能になります。
■一般酒類小売業+通信販売酒類小売業免許 同時申請
報酬:198,000円(税込)
行政手数料:30,000円
➩実店舗とネットショップの両方でお酒の販売をする方のための営業許可です。2種類の営業許可を同時に申請することで、費用を節約できます。
■通信販売酒類小売業免許申請
報酬:176,000円(税込)
行政手数料:30,000円
➩ネットショップでお酒を販売するために必要な営業許可です。店舗でのお酒の販売とは別の営業許可になるので、注意が必要です。
◇酒類卸売免許を取得したい方◇
■洋酒卸売業免許申請
報酬:220,000円(税込)
行政手数料:90,000円
➩ワインやウイスキーなどの品目のみを扱える卸売免許です。
一般的な卸売免許と違って抽選方式ではないので、要件を満たせば取得することが可能です。
■輸出入酒類卸売業免許申請
報酬:220,000円(税込)
行政手数料:90,000円
➩輸出して海外の業者へ卸売、あるいは海外で仕入れて国内業者へ卸売をすることができる免許です。
一般的な卸売免許と違って抽選方式ではないので、要件を満たせば取得することが可能です。
■自己商標酒類卸売業免許申請
報酬:220,000円(税込)
行政手数料:90,000円
➩自社開発製品のみを扱える卸売免許です。
一般的な卸売免許と違って抽選方式ではないので、要件を満たせば取得することが可能です。
■店頭販売酒類卸売業免許申請
報酬:220,000円(税込)
行政手数料:90,000円
➩会員制かつ、店頭での引き渡しのみを行える卸売免許です。
一般的な卸売免許と違って抽選方式ではないので、要件を満たせば取得することが可能です。
■全酒類卸売業免許申請
報酬:275,000円(税込)
行政手数料:90,000円
※抽選前に着手金55,000円、当選後に残額をお支払い頂きます。
➩全てのお酒の卸売をすることができる免許です。
抽選方式で、且つ実務経験や販売数量などの高いハードルがありますので、ご希望の方は事前に必ずご相談ください。
■ビール卸売業免許申請
報酬:275,000円(税込)
行政手数料:90,000円
※抽選前に着手金55,000円、当選後に残額をお支払い頂きます。
➩全てのお酒の卸売をすることができる免許です。
抽選方式で、且つ実務経験や販売数量などの高いハードルがありますので、ご希望の方は事前に必ずご相談ください。
◇既に酒類販売(もしくは卸売)免許を取得している方◇
■法人成り
報酬:132,000円(税込)
行政手数料:30,000円
➩個人事業主から、会社を設立し事業を移行するための手続きです。当事務所では会社設立の手続きもワンストップで対応可能です。
※会社設立費用については、別途発生しますので、お問い合わせください。
■条件緩和申請(卸売追加)
報酬:110,000円~(税込)
行政手数料:60,000円
➩小売免許を持っている方が、卸売も始めたい場合に必要な手続きです。
■条件緩和申請(通信小売追加)
報酬:88,000円~(税込)
行政手数料:不要
➩小売免許を持っている方が、ネット販売も始めたい場合に必要な手続きです。
■変更届出
報酬:22,000円~(税込)
行政手数料:不要
➩申請内容に変更がある場合には、管轄税務署へ変更の届出をする必要があります。変更の内容によって金額をご提示いたしますので、個別にお問い合わせください。
■事務所移転許可申請
報酬:110,000円(税込)
行政手数料:不要
➩酒類販売の店舗を移転するには、その許可を取る必要があります。審査によって移転先の物件では許可が下りないこともあるので、移転を検討している段階でご相談することをオススメします。
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◇よくある質問◇
Q:費用はいつ支払えばいいですか?
A:基本的には当事務所は前払い制となっております。
Q:早急に手続きをしてほしいのですが、お願いできますか?
A:当事務所では、お急ぎの案件についてもできる限りご対応致します。
まずは一度ご相談ください。
Q:会社や自宅まで来てほしいのですが、お願いできますか?
A:当事務所では出張面談も受け付けております、お気軽にご相談ください。
料金一覧以外の案件についても
承りますのでまずは一度ご相談ください!
お問い合わせ先(相談無料!)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
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「おきなわ酒類販売免許サポートセンター」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
□ お酒の販売をはじめたい
□ インターネットでお酒を販売したい
□ 飲食店をやっているが、お酒のテイクアウト販売をしたい
□ 酒販免許が取れるかどうか相談したい
など、酒類販売免許に関することは
何でもご相談ください(^^♪
**************
Posted by 松田昌訓 at 14:20│Comments(0)
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